【主婦起業】「130万円の壁」って何?初心者が知っておきたいお金のポイント その3





お金の話が苦手な主婦が起業したらするときに立ちはだかるのは「言葉の壁」

私はライフオーガナイザー®として働き始めた時は、扶養範囲内で給与収入があり「扶養内パート主婦」でした。
それにプラスしてライフオーガナイザー®としての収入(事業所得)が増えるとどうなるのだろう?

検索しても「パート主婦の場合」「起業主婦の場合」の例しか見つからない。

私自身が「パート主婦を続けながら起業主婦の場合」はどうなのだろうとずっと疑問に思っていたことを解説していきます。


【主婦起業】「そもそも扶養ってなに?」初心者が知っておきたいお金のポイント その1
【主婦起業】「所得」と「収入」の違い 初心者が知っておきたいお金のポイント その2

上記二つで103万円の壁(所得税の壁)はわかりました。

次にでてくる壁は130万円の壁

社会保険料の壁 130万円

今回も前回に続きライフオーガナイザーA子さんの例を出してみます。

A子さんは夫の扶養範囲内で事務パートをしています。
パート先からのお給料は年間90万円。

そして片づけが大好きだったので2016年にライフオーガナイザー®の資格を取得し、開業しました。
ライフオーガナイザーの仕事は順調で2016年のライフオーガナイザーとしての収入は事務パートと同じ90万円になりました。

A子さんは2016年「開業届&青色申告承認申請書」を税務署に提出済み。
2016年分は2017年の2月に青色申告しました。

A子さんの2016年の必要経費は
ライフオーガナイザー®として働くための資格取得費12万円の他、交通費、図書費、研修費などで合計55万円


所得税の壁103万円 

前回までのおさらいもかねて。



(※青色申告特別控除は「収入ー経費」の金額までしか使えません。上限が65万円)

「扶養に入る=夫の配偶者控除が使える=妻の所得が年間38万円以下」ですので所得税の面では扶養に入っています。


社会保険料の壁130万円

この壁は健康保険料や国民年金の保険料を妻自身が払うかどうかの壁。
夫が会社員、公務員で妻が扶養に入っている時にはなかった支出です。

ここでいう130万円は所得ではなく年収。(控除は使えません)

A子さんの年収は 

パート収入90万円+ライフオーガナイザーの収入90万円=180万円。

年収180万円なので社会保険料も払わないといけないのでしょうか?


国民年金

日本年金機構のホームページの「平成29年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出について

「所得金額の計算方法」を見てみると

社会保険料について考える時の事業年収

事業所得(ライフオーガナイザーとしての所得)=総収入金額ー必要経費

(ここでの所得と収入の表現が所得税を考える時の表現と若干違ってややこしい)

つまりA子さんの場合







国民年金を考える上では年収125万円となり130万円の壁を超えません。

国民年金の面でも「扶養に入っている」状態です。


健康保険

これは夫の会社が加入している健康保険組合や協会によって基準がそれぞれのようです。

・国民年金の第3号被保険者が認められていれば健康保険もOKなところ
・国民年金の第3号被保険者が認められていても健康保険はNGなところ
・全く制限なしのところ

必ずご自身でご確認ください。





開業届&青色申告の価値

青色申告の時に提出した書類には自分の「収入」「所得」「経費」が書かれています。
これって

「私は扶養内です」という証明書のようなもの。

そう考えると単なるめんどくさいもの、とは思えないですよね。

自分を守るためにも開業届を出し青色申告したくなりませんか?



※ここでいう「青色申告」とは「正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳したもの」のことを言います。





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