お金の話が苦手な主婦が起業したらするときに立ちはだかるのは「言葉の壁」
普段なんとなくきいてなんとなくわかった気になっているけど、実は全然わからない・・・そんなお金の話が苦手な私目線でわかりやすく解説しています。
前回のお話は「そもそも扶養とは?」ということ
【主婦起業】「そもそも扶養ってなに?」初心者が知っておきたいお金のポイント その1
起業したけれどどれくらい働いたら「扶養から外れちゃうの?」をもう少し詳しく書いていきます。
「収入」と「所得」
収入と所得って同じ意味じゃないの?って思いがちだけど、税法上は意味が異なります。
収入の形態によって解説が多少変わってきますので、今日は「起業主婦」向けの解説をします。
収入
収入とはサービスやものを売って得たお金。
ライフオーアナイザーの私の場合は片づけサポートや講座でお客様からいただいた金額です。
ネイルサロンを開いた方は施術料金や、ケア用品等を販売して得られる金額です。
所得
自営業者(起業主婦はこれ)は青色申告特別控除や経費を収入から差し引いた金額です。
わかりやすく事例を作ってみます。
パート先からのお給料は年間90万円。
そして片づけが大好きだったので2016年にライフオーガナイザー®の資格を取得し、開業しました。
ライフオーガナイザーの仕事は順調で2016年のライフオーガナイザーとしての収入は事務パートと同じ90万円になりました。
A子さんは2016年「開業届&青色申告承認申請書」を税務署に提出済み。
2016年分は2017年の2月に青色申告しました。
この場合前回の記事で使った表に当てはまめると
あら、大変! 妻の所得が50万円になりました。
「扶養に入る=夫の配偶者控除が使える=妻の所得が年間38万円以下」から外れてしまい、扶養から外れる状態に。
しかし、収入から引けるものは控除だけではありません。
それは
経費
経費とはその収入を得るために必要な費用のこと。
A子さんの場合は少なくともライフオーガナイザー®の資格を取得するために、ライフオーガナイザー2級認定講座、ライフオーガナイザー1級認定講座を受講しています。
その費用は約12万円(2017年4月現在)。
これは開業準備金といわれる必要経費で開業届を提出する前のものであっても計上可能です。
経費を計上することで
妻の所得が38万円以下になり夫の配偶者控除が使える状態 = 扶養に入っている状態ということになります。
経費というものは実際には開業時だけでなく、以降もずっと
サービスを提供するための知識として書籍購入したり、勉強会に参加したりの費用。
協会への年会費
ホームページやブログなどを維持するための費用
仕事先や講座などに行くための交通費・・・・・
書ききれませんが、仕事をする上ではさまざまな経費が出てきます。
「扶養」を考えた時に気にするべき金額は「所得」
所得 = 収入 ー 経費 ー 控除
収入は180万円あるA子さんは所得が38万円以下なので今年はまだ「扶養に入った状態」です。
【主婦起業】「そもそも扶養ってなに?」初心者が知っておきたいお金のポイント その1
【主婦起業】「130万円の壁」って何?初心者が知っておきたいお金のポイント その3
※青色申告特別控除が受けられる「青色申告」とは「正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳」のことを言います。
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