【主婦起業】「そもそも扶養ってなに?」初心者が知っておきたいお金のポイント その1



なんとなくお稽古ごとの延長で資格取得し、

なんとなくレッスンやサービスを始めた・・・・・方、いらっしゃいませんか?


・・・・・・私のことです。

「起業されたんですね!」って誰かに言われて「え?これが起業してるってこと?」ってびっくりしたのは数年前。

でも私のような方、多いのではないでしょうか?

「主婦起業 初心者が知っておきたいお金のポイント」として、2014年に起業したお金の話が苦手な私が

「よくわからない!!」

って感じたことを元にシリーズ化して書いていきますね。


大前提として

開業届を出し青色申告すること

メリットを受けようと思ったらまずアクション!

自分が自営で仕事を始めました、という「開業届」を税務署に提出します。
さらに「青色申告承認申請書」を提出します。

できれば同時が良いと思います。
なぜなら開業初年度は開業届けを出してから2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出しないと青色申告できないルールがあるからです。
わざわざ時期をずらす必要はありませんね。



「えー、そんなに稼いでないし」

「そんなおおごとにしたくないし」



と思われるかもしれませんが、これを出しておくことで受けられるメリット、そして信頼と安心は大きいですよ。

ここでいう「青色申告」とは「正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳」したもの。

・・・・と書くと複式簿記?それ何?ってなるけど、「やよいの青色申告」「freee」など、便利なオンラインソフトやアプリを使えば恐れることはありません。

開業届に関する疑問はこのサイトがわかりやすいです。
「開業届の書き方と抑えておきたい3つのポイント」


扶養からでるの?でないの?

1.夫の扶養に入っているってどういうこと?

夫の扶養 = 夫の配偶者控除が使えること

その配偶者控除の要件は妻の年間の合計所得が38万円以下であるということ。

つまり

妻の1月から12月の所得が38万円以下

配偶者控除が使える状態=夫の扶養に入っているということです。


「103万円」というよく耳にする金額というのは

2.パート等で給与収入があるが夫の扶養に入っている主婦の場合

パート等で給与収入がある場合は給与所得控除65万円が使えます。

パートでの年収が103万円であれば

103万円(給与収入) - 給与所得控除65万円 =38万円(妻の給与所得)

妻の所得が38万円以下なので夫の配偶者控除が使える状態 = 扶養に入っている状態ということになります。






3.夫の扶養に入っている専業主婦が開業し青色申告した場合

ここで登場するのが「開業届」。

開業届を提出し、翌年※青色申告することによって「青色申告特別控除65万円」が受けられます。

妻の事業収入(起業して得た収入)が103万円であれば

妻の事業収入103万円 ー 青色申告特別控除65万円 = 38万円(妻の事業所得)

妻の所得が38万円以下なので夫の配偶者控除が使える状態 = 扶養に入っている状態ということになります。


4.夫の扶養に入っているパート主婦が開業し青色申告した場合

パート等ですでに給与所得がある(だけど扶養内で働いている)主婦がパートを続けながら起業する場合。

「今も扶養ギリギリなのでこれ以上自分の起業で収入が増えると扶養から外れるのでは??」

思い切り稼いで今後ずっと扶養から外れるのはいいけれど、ちょっとのことで扶養から外れる・・・・さらに来年はどうなるかわからない・・と言うのは一番避けたいですよね。

私がよくご相談を受けるのがこのパターンです。



こちらも(3)の場合同様、
開業届を提出し、翌年※青色申告することによって「青色申告特別控除65万円」が受けられます。

つまり「給与所得控除」「青色申告特別控除」がダブルで使えます。

ただし全てを合算して168万というわけではありません。
それぞれの控除がつかえるのはそれぞれの収入に対してだけ。

わかりやすいように表にまとめました。

たとえば、年間のパート収入(給与)が90万円ある主婦が、起業したことで78万の収入を得た場合(年間合計収入168万円)

それぞれの控除を使うことで

妻の所得が38万円以下になり夫の配偶者控除が使える状態 = 扶養に入っている状態ということになります。







このように控除を上手に組み合わせて使い切れば最大で168万円の収入まで、夫の扶養の範囲内(配偶者控除が使える)となります。



ただし!
たとえば、年間のパート収入(給与)が50万円の主婦が、起業したことで118万の収入を得た場合。
年間の合計収入は上記と同じ168万円ですが







給与所得控除は給与収入の金額までしか適用されません。つまりこの場合は50万しか控除できません。

妻の所得が38万円以上になり夫の配偶者控除が使ない状態 = 扶養から外れる状態ということになります。


では事業が順調にいき、年間事業収入が103万円をこえると即扶養から外れちゃうの?

それに関してはまた次の機会に書きたいと思います。



【主婦起業】「所得」と「収入」の違い 初心者が知っておきたいお金のポイント その2
【主婦起業】「130万円の壁」って何?初心者が知っておきたいお金のポイント その3

※青色申告特別控除が受けられる「青色申告」とは「正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳」のことを言います。





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